私たちは生産に対して減農薬、有機栽培を心がけ、より良い品物を生産・出荷することを目指します。
▼検索結果.1▼
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- トリアジメホン
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▼検索結果.2▼
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※検査方法:GC/MSによる農薬などの一斉試験法(農産物)
特別栽培農作物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物のことを指します。 |
1.特別栽培農作物の基準
山藤青果における節減対象農薬の有効成分使用回数、窒素成分量に関する設定基準は以下の通りです。
高知県農作物栽培慣行基準 (平成28年1月6日策定分より一部抜粋) |
|
対象作物名 | 根菜類・ショウガ |
農薬散布回数 | 30回以内(有効成分回数) |
施肥窒素成分 | 34kg/10aあたり |
50%節減後数値 | |
対象作物名 | 根菜類・ショウガ |
農薬散布回数 | 15回以内 |
施肥窒素成分 | 17kg/10aあたり |
< 別途注意事項 >
- 農薬の使用については、県が指定した「病害虫防除指針」「除草剤使用指針」「植物成長調整剤使用指針」を厳守する。
- 節減対象農薬の使用回数は、以下の有効成分の合計使用回数とする。
1.殺菌剤 2.殺虫剤 3.除草剤 - 以下の成分は有効成分では無いため、対象外とする。
1.展着剤 2.増量剤 3.共力剤
2.特別農作物表示ガイドラインに関する注意事項
【生産の原則】
【定 義】
【表示事項】
参考URL:農林水産省 特別栽培農産物に係るガイドライン(外部リンク) |