山藤青果

私たちは生産に対して減農薬、有機栽培を心がけ、より良い品物を生産・出荷することを目指します。

2021年度残留農薬検査成績書

▼検索結果.1▼

■検査結果:検出せず   ■単位ppm   ■定量下限値0.01

▼検索結果.2▼

■検査結果:検出せず   ■単位ppm   ■定量下限値0.005

※検査方法:GC/MSによる農薬などの一斉試験法(農産物)




特別栽培農作物について

特別栽培農作物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物のことを指します。
(農林水産省「特別栽培農産物に係るガイドライン」より一部抜粋)

  化学肥料50%以下 化学合成農薬50%以下

1.特別栽培農作物の基準

山藤青果における節減対象農薬の有効成分使用回数、窒素成分量に関する設定基準は以下の通りです。

高知県農作物栽培慣行基準
(平成28年1月6日策定分より一部抜粋)
対象作物名 根菜類・ショウガ
農薬散布回数 30回以内(有効成分回数)
施肥窒素成分 34kg/10aあたり

50%節減後数値
対象作物名 根菜類・ショウガ
農薬散布回数 15回以内
施肥窒素成分 17kg/10aあたり

< 別途注意事項 >



2.特別農作物表示ガイドラインに関する注意事項

【生産の原則】
このガイドラインに基づく表示を行う農産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。
(農林水産省 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 第2 生産の原則」 より抜粋)


【定 義】
上記原則に基づくとともに、下記要件を満たす方法により生産された農産物を「特別栽培農作物」とする。
(農林水産省 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 第3 定義」 より抜粋)

1. 農薬について
農産物の栽培地が属する地域の同作期において、当該農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む)が50%以下であること。

2. 肥料について
農産物の栽培地が属する地域の同作期において、当該農産物について慣行的に使用される生産過程等における化学肥料の窒素成分量が50%以下であること。


【表示事項】
節減対象農薬を使用した特別栽培農産物にあっては、一括表示とは別に、生産過程等において現に使用した節減対象農薬の名称、用途及び使用回数を表示するものとする。
(農林水産省 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 第4 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 2 表示事項 (6)」 より抜粋)

参考URL:農林水産省 特別栽培農産物に係るガイドライン(外部リンク)
参考URL:こうち農業ネット 高知県農産物栽培慣行基準(外部リンク)



山藤青果有限会社 山藤ファーム株式会社